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下水道が完備されていない地域でも
環境に優しく快適な生活が実現
当社は「浄化槽設備士・浄化槽管理士」が多数在籍し設置から委託・保守管理まで全てをフォローいたします。
※当別町では合併式浄化槽の設置に対する助成制度があります。⇒当別町HPへ
※札幌市では維持管理費補助制度があります。
※ 札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課のホームページへ
・環境省(浄化槽サイト)
・北海道(浄化槽について)
・当別町(浄化槽設置整備事業補助金)
・公益社団法人 北海道浄化槽協会
水道の蛇口をひねればきれいな水が手に入る便利な時代。
しかしその一方で、河川や湖・海は年々汚れがひどくなっています。水質汚染の原因は、工場などの産業排水を思い浮かべますが
最大の原因は私たちの便利な生活がもたらす『生活雑排水』なのです。
日常生活から排出される汚水物質(BOD)は、1日一人当りおよそ40g。
そのうち台所や浴室・洗面所からの雑排水が27g
残りの13gはトイレの排水です。
水の汚れを抑えるには使用済みの油を流さない
洗剤の量を少なくするなどの工夫が大切ですがこのような工夫をおこなっても生活雑排水をそのまま川に流してしまえば自然が備えている自浄能力を超えて汚染されてしまいます。
これらの問題を解決する下水道も地形やコスト高の点から飛躍的な普及率アップは難しく他の浄化方法に期待がかけられています。
浄化槽の仕組み
そこでクローズアップされているのが『浄化槽』です。
汚濁物質の除去能力は「下水道の終末処理施設」並みの性能を備えしかも低コストで設置できる浄化槽は
いわば『ミニ下水処理場』です。
国や自治体も補助や融資をおこなってその普及を推進しています。
また環境省では、「生活雑排水処理施設」の経済比較のためのマニュアルを策定し汚水処理施設の効率的な整備を促進しています。
ここでは、最も一般的な「嫌気ろ床触触ばっ気方式」をイラストで解説しています。
浄化槽の設置にあたっての概要
浄化槽は建築基準法で性能、構造等が定められ、浄化槽法で製造、工事や維持管理のルールや資格等諸制度が定められています。
また、使う浄化槽の大きさは、人員算定のJISによって選択します。
当社は浄化槽に関する法律や制度に詳しい「浄化槽設備士」・「浄化槽管理士」が
多数在籍し、設置工事から管理委託まで浄化槽に関する全てをフォローいたします。
お気軽にご相談ください。
浄化槽を設置するときは、基本的な事項について法の規定があることを理解しておく必要があります。そのポイントは次の通りです。